「一口オーナー制度」の非課税適用
CuTOWN内で展開される被災地応援プロジェクトの一口オーナー制度は、国税庁ホームページ内「災害に関する相続税及び贈与税の取扱いFAQ」に書かれた
【贈与税の非課税財産】
[Q4] 震災後、知人から見舞金を受け取りましたが、この見舞金の課税はどのようになりますか。
[A] 受け取った見舞金がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、贈与税及び所得税の課税の対象とはなりません。
という指針が適用される為、非課税処理にされるべきであるという趣旨に賛同します。
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